リヤカーを事業で購入したとき、「経費で落とせるのか」「減価償却が必要か」「勘定科目は何にするのが妥当か」で迷うケースは少なくありません。特に法人・自治体の備品購入や、個人事業主(農業・資源回収・イベント運営など)の現場では、リヤカーは実務上とても便利な一方、会計処理でつまずきやすい資産です。
本記事では「リヤカー 減価償却」という検索意図に沿って、耐用年数の考え方、少額資産の扱い(10万円・20万円・30万円未満の整理)、勘定科目の実務、仕訳例、固定資産台帳のポイントまでを体系的に解説します。最後に、用途別におすすめのリヤカーもご紹介します。
リヤカー専門店リヤカーの森 取引実績と信頼性



































リヤカー専門店リヤカーの森は、これまでに数多くの教育機関・自治体・大手法人への納入実績を持っています。東京大学や京都大学をはじめとする大学研究機関、神奈川県や札幌市、品川区などの自治体、さらには三菱地所や株式会社ヨコハマタイヤジャパンといった大手企業でも採用されています。また、消防団や町内会といった地域団体にも幅広く導入されており、防災備蓄からお祭り運営まで幅広いシーンで活用されています。これらの実績は、高い品質と信頼性を兼ね備えたリヤカーであることの証明といえるでしょう。
リヤカー減価償却の基本:まず押さえる全体像
ここでは「リヤカー 減価償却」の判断を最短で行うために、減価償却の前提と、購入金額による処理分岐を整理します。結論から言うと、リヤカーの減価償却は「取得価額」と「使い方(用途)」で大枠が決まります。
そもそも減価償却とは:リヤカー購入が“資産”になる理由
減価償却とは、事業で使う高額な資産を、使用可能期間(耐用年数)にわたって費用配分する考え方です。リヤカーは、事業に継続的に使用し、通常は1年以上使い続けるため、一定金額以上になると「減価償却資産」として処理するのが基本です。
一方で、少額な支出は例外的に購入時点で全額を経費処理できる仕組みがあり、リヤカーの減価償却ではこの例外ルールが実務上とても重要になります。
リヤカー減価償却は「金額」でまず分岐する
リヤカーの減価償却を迷わないために、最初に“取得価額”で3つに分けて考えます(税抜経理か税込経理かで判定金額が変わる点は後述します)。
・取得価額が10万円未満:原則、購入年に全額を必要経費(損金)にできます。
・取得価額が10万円以上20万円未満:一括償却資産(3年均等)を選べるケースがあります。
・取得価額が20万円以上:原則は通常の減価償却(耐用年数に基づき毎期償却)ですが、中小企業者等は「30万円未満を即時償却」できる特例が使える場合があります。
このように、同じリヤカーでも「減価償却(通常償却)」「一括償却資産」「少額減価償却資産の特例」「消耗品費処理」のどれを選ぶかで、決算の形が大きく変わります。
リヤカーの耐用年数と減価償却方法
ここでは「リヤカー 減価償却」で最も検索される“耐用年数”の考え方を解説します。リヤカーは一般的に「車両・運搬具」に分類され、耐用年数表に「リヤカー」が明記されています。
リヤカーの耐用年数は原則4年(用途により差が出る)
国税庁の耐用年数表では、<車両・運搬具>の区分で「リヤカー」が掲載され、一般用では耐用年数4年とされています。
また、運送事業用等の区分では「自転車、リヤカー」が2年とされる箇所もあり、業種・用途で耐用年数が異なる可能性があります。
実務では、あなたのリヤカーがどの区分に該当するか(一般用途か、運送事業用等か)を、実態に即して判断します。判断に迷う場合は、税理士等へ確認したうえで、社内の固定資産管理ルールを統一しておくのが安全です。
リヤカーの減価償却方法:定額法が基本
リヤカーの減価償却は、耐用年数(例:4年)に基づいて毎期費用化していきます。具体の償却率や償却額は、法人・個人、適用する償却方法、取得時期などで変わるため、会計ソフトの自動計算や税務の償却率表に合わせて処理します。
重要なのは、「リヤカーの減価償却」は“買った年に全額費用”ではなく、“使う期間に合わせて費用配分”が原則という点です(ただし少額例外あり)。
リヤカー減価償却をラクにする少額資産ルール(10万・20万・30万)
ここでは「リヤカー 減価償却」を実務で最も簡単にする“少額資産”のルールをまとめます。リヤカーは価格帯が広く、少額ルールのど真ん中に入ることが多いため、ここを理解すると処理が一気に安定します。
10万円未満:消耗品費(または工具器具備品)で即時費用化
取得価額が10万円未満で、かつ使用可能期間が1年未満または10万円未満の資産は、購入年に全額を必要経費(損金)にできる扱いがあります。
リヤカーでも、部品交換や簡易な運搬具などで10万円未満に収まるケースはあり得ます。処理としては「消耗品費」などで落とす方法が一般的ですが、社内ルール(固定資産台帳との整合)を優先して統一してください。
10万円以上20万円未満:一括償却資産(3年均等)が選択肢
10万円以上20万円未満の資産は「一括償却資産」として、3年間で均等償却する取り扱いがあります。
リヤカーの減価償却でこの制度を使うメリットは、耐用年数(例:4年)より短い3年で費用化できる可能性がある点、固定資産管理を簡素化できる点です。反対に、購入年に全額は落ちないため、資金繰りや利益見込みによっては最適解が変わります。
30万円未満(中小企業者等):少額減価償却資産の特例で即時償却
中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、一定要件のもとで合計300万円までを限度に、購入年に全額を損金算入できる「少額減価償却資産の特例」があります。
リヤカーは「20万円以上30万円未満」に収まる製品もあり、この特例が使えると、リヤカーの減価償却を“通常償却せずに一括費用化”できるため、決算対策としても検討されます。
なお、この特例は適用期限が設けられており、制度改正で延長・見直しが入ることがあります。最新の期限は必ず確認してください。
リヤカーの勘定科目:実務で迷わない分類と仕訳例
ここでは「リヤカー 減価償却」とセットで悩まれやすい“勘定科目”を解説します。勘定科目は会社ごとの運用もありますが、税務・監査・社内統制の観点から、再現性のあるルールを決めておくのが重要です。
基本は「車両運搬具」または「工具器具備品」
リヤカーは実態として運搬に使う器具であり、耐用年数表上も車両・運搬具の区分に掲載されています。
そのため、固定資産として計上する場合、勘定科目は「車両運搬具」として管理する運用が分かりやすいです。一方で、社内の固定資産分類上「工具器具備品」に寄せている事業者もあります。重要なのは、同種のリヤカーで処理をブレさせないことです。
税抜経理・税込経理で“10万/20万/30万判定”が変わる
少額資産の判定は「取得価額」が基準です。税抜経理なら税抜金額、税込経理や免税事業者なら税込金額が取得価額の基準になるため、リヤカーの減価償却区分(10万円未満、20万円未満、30万円未満)が変わり得ます。
リヤカー購入前に「税込で10万円を超えるか」「税抜だと20万円未満に収まるか」などを確認しておくと、会計処理と決算見込みが立てやすくなります。
仕訳例:通常の減価償却(固定資産計上→毎期償却)
例:リヤカーを250,000円で購入し、固定資産として計上する場合(勘定科目を車両運搬具とする)
購入時:
(借方)車両運搬具 250,000 /(貸方)現金預金 250,000
決算時(減価償却費の計上):
(借方)減価償却費 XX,XXX /(貸方)減価償却累計額 XX,XXX
この「購入時に資産」「決算で償却」が、リヤカー減価償却の基本形です。
仕訳例:10万円未満の即時費用化(消耗品費など)
例:リヤカー関連の運搬具を90,000円で購入し、10万円未満の扱いで費用処理する場合
(借方)消耗品費 90,000 /(貸方)現金預金 90,000
社内で資産管理を厳格にする場合は、いったん固定資産として登録し、期末に償却で全額落とす運用もあります(台帳・明細との突合がしやすいという実務メリットがあります)。
仕訳例:一括償却資産(10万以上20万未満)
例:リヤカーを180,000円で購入し、一括償却資産を選択する場合
購入時:
(借方)工具器具備品(または車両運搬具) 180,000 /(貸方)現金預金 180,000
決算時(3年均等の費用化):
(借方)減価償却費 60,000 /(貸方)減価償却累計額 60,000
一括償却資産は「3年で均等」がポイントです。
仕訳例:少額減価償却資産の特例(30万円未満・中小企業者等)
例:リヤカーを290,000円で購入し、少額減価償却資産の特例を使って購入年に全額損金算入する場合
(借方)減価償却費 290,000 /(貸方)車両運搬具 290,000
実務上は、いったん固定資産台帳に登録し、特例で当期償却(全額)とする運用にすると、管理面が安定しやすいです。制度の概要(10万・20万・30万の整理)も含めて、要件確認のうえで処理してください。
リヤカー減価償却で失敗しやすい注意点
ここでは「リヤカー 減価償却」でよくあるミスを、初心者向けにご紹介します。税務調査や監査で指摘されやすいのは、金額判定・用途判定・台帳管理の3点です。
同じリヤカーなのに、年度ごとに処理がブレる
ある年は「消耗品費」、別の年は「車両運搬具」、さらに別の年は「一括償却資産」…というように、同種のリヤカーで処理がブレると、会計の一貫性が崩れます。社内ルール(取得価額の境界、勘定科目、台帳登録の要否)を文書化しておくと、経理担当が変わっても安定します。
耐用年数(4年/2年)の区分判断を曖昧にする
耐用年数表には「リヤカー(一般用:4年)」の記載があり、運送事業用等では「自転車、リヤカー:2年」の記載もあります。実態に合わない耐用年数を使うと、償却費が過大・過少となるリスクがあるため、用途の整理が重要です。
少額特例の期限・要件を確認せずに適用してしまう
少額減価償却資産の特例は便利ですが、対象者・上限・期限などの要件があります。適用期限は年度ごとに扱いが話題になりやすいので、決算期の直前に必ず最新情報を確認してください。
おすすめリヤカー:減価償却しやすい“実務向け”を選ぶコツ
ここでは「リヤカー 減価償却」の観点から、購入後の管理や運用まで含めて“失敗しにくい”選び方を解説します。減価償却は会計処理ですが、実際には「壊れにくい」「保証がある」「部品供給が早い」などの運用品質が、トータルコスト(修理費・買替え頻度)を左右します。
ポイント1:耐用年数より先に壊れない(=品質と保証)
リヤカーの減価償却は耐用年数に沿って進みますが、実際にすぐ故障して買い替えると、運用コストが膨らみます。初心者ほど「保証」「部品供給」「サポート」を重視すると失敗しにくいです。
ポイント2:用途に合う積載とサイズ(過不足がない)
積載が足りないと追加購入が発生し、逆にオーバースペックだと取得価額が上がり、リヤカーの減価償却(固定資産計上や少額判定)にも影響します。農業・資源回収・防災備蓄・イベント運営など、用途別に適正なモデルを選ぶのが合理的です。
自社おすすめ:折りたたみアルミリヤカー専門店リヤカーの森
実務面(導入のしやすさ・管理のしやすさ)まで含めておすすめしやすいのが、折りたたみアルミリヤカーに特化したリヤカー専門店リヤカーの森のラインナップです。専門店として10年以上の知見を蓄積し、自治体・消防団・町内会・大学・法人まで幅広い導入実績がある点は、初めてのリヤカー導入でも判断材料になります。
R150k(積載150kg)は軽量で扱いやすく、資源回収や園芸、防災備蓄などの“日常用途”に向きます。ノーパンクタイヤ、工具不要で組立可能、1年保証のため、初心者が最初に選びやすいモデルです。価格帯も抑えやすく、リヤカーの減価償却で少額資産判定の視点を持ちやすいのが利点です。
折りたたみアルミリヤカーR150k【ノーパンクタイヤ】1年保証
R250k(積載250kg)は不整地にも強い20インチの大型ノーパンクタイヤ、3年保証で、災害現場・イベント運営など“負荷の高い用途”に向きます。アウトレットモデルも用意されており、性能は同一で価格を抑えつつ保証は3年という設計は、法人・自治体の調達にも現実的です。
折りたたみアルミリヤカーR250k【ノーパンクタイヤ】3年保証
R255k(超大型・長尺物対応)は会議用長机サイズにも対応し、学校・公共施設・イベント会場での什器運搬に強いモデルです。折りたたみ設計、部品供給やサポート体制、最短翌日配送、支払い方法の豊富さ(分割対応等)まで含め、導入後の運用コストを下げる工夫が多いのが特徴です。結果として、リヤカーの減価償却(会計処理)だけでなく、現場の総コスト最適化にもつながりやすい選択肢と言えます。
折りたたみアルミリヤカーR255k【ノーパンクタイヤ】3年保証
まとめ:リヤカーの減価償却と勘定科目解説
リヤカーの減価償却は、(1)取得価額(10万・20万・30万の境界)、(2)用途(耐用年数4年/2年の区分)、(3)勘定科目と台帳運用、の3点を押さえると迷いが減ります。
特に、少額資産の扱いはリヤカーの減価償却に直結します。税抜/税込の判定基準、特例の要件・期限、社内ルールの統一まで含めて整備すると、決算の手戻りが大幅に減ります。
また、会計処理は“買った後”の話ですが、実務では「壊れにくい」「保証がある」「部品がすぐ届く」といった運用品質が、買替え頻度と総コストを左右します。調達の段階から、用途に合うリヤカーを選ぶことが、結果的に最も合理的です。
Q&A:リヤカー減価償却でよくある質問
ここでは「リヤカー 減価償却」で初心者がつまずきやすい論点を、短く整理します。
Q1. リヤカーは原則、何年で減価償却しますか?
A. 耐用年数表では、一般用の「リヤカー」は4年とされています。運送事業用等では「自転車、リヤカー」が2年の区分もあるため、実態に即して判断します。
Q2. リヤカーが20万円未満なら、必ず一括償却資産ですか?
A. 一括償却資産(3年均等)は“選択肢”であり、必ずそれになるわけではありません。10万円未満であれば即時費用化の扱いがあり、また実務上は固定資産計上→償却で整理する運用もあり得ます。
Q3. 30万円未満のリヤカーは、買った年に全部経費にできますか?
A. 中小企業者等で要件を満たす場合、「少額減価償却資産の特例」により、30万円未満を即時償却(全額損金算入)できる可能性があります。ただし上限(合計300万円)や適用期限などがあるため、必ず要件と最新の期限を確認してください。:
Q4. リヤカーの勘定科目は「車両運搬具」で固定してよい?
A. リヤカーは車両・運搬具の耐用年数表に掲載されているため、「車両運搬具」で管理する運用は合理的です。ただし会社の固定資産分類(工具器具備品で統一など)がある場合は、同種資産でブレないことを優先してください。

当店は適格請求書発行事業者です

当社は、インボイス制度における適格請求書発行事業者になります。
当社発行の領収書、納品書、請求書については、適格簡易請求書(インボイス)に対応しております。
適格請求書発行事業者の登録番号は以下の通りです。
登録番号:
T1011101071738
名称:

折りたたみ式アルミリヤカー専門店「リヤカーの森」の店長、森です。
当店は2014年の設立後、北海道に本社を構え、北海道の農家様・企業様・団体様への支援事業として、高性能かつ高品質なアルミリヤカーの製造・販売を始めた、日本で唯一のアルミリヤカー専門店です。
その後、国内大手企業様や官公庁、地方自治体、町内会、マンション自治会、有名国立大学・国公立大学・公立高校・中学校・小学校・幼稚園などからも、Web経由で毎日多数のお問い合わせをいただいております。
現在では全国47都道府県の幅広いお客様から「リヤカー専門店の製品は安くて頑丈で安心」との高い評価をいただいており、当初の目的であった農業関係のお客様だけでなく、防災用途や日常の荷車利用としても、多くのご依頼をいただいております。
これからもリヤカー専門店の名前に恥じないように、鉄やスチールよりも錆びにくく軽くて扱いやすく、いざというときの場面でもタイヤも10年以上パンクすることなくご活躍いただける安心安全のアルミリヤカーをお届けできるようにスタッフ一同精進してまいります。ご注文は本サイトからお電話でもご注文いただけます。見積書や請求書がご入用の場合は無料で請求書・見積書・領収書を即日発行にて24時間365日毎日発行中ですのでご利用ください。(見積書発行後のキャンセルは無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください)